事業系ごみとは
事業所や企業などから排出されるごみは、次のようなものがあります。
①事業系一般廃棄物
②産業廃棄物
ここでいう「事業系ごみ」とは、①事業系一般廃棄物 のことを指し、主に下記のようなものが挙げられます。
・飲食店から排出される生ごみ(調理くず、食べ残し等)
・事業所から排出される可燃ごみ(書類、従業員が食べたお弁当容器等)
・木くず、紙くず、繊維くず
※詳細は下記「事業系一般廃棄物の例」を参照ください。
事業系一般廃棄物も分別の徹底をお願いします!
住民生活同様、資源の有効利用などの観点から、分別の徹底をお願いいたします。
※可燃ごみ・不燃ごみでの排出は資源の有効利用がほとんどできないため、ご協力をお願いいたします。
事業系一般廃棄物の排出方法
石川郡5町村の事業者から排出される一般廃棄物は、当組合で処理を行います。
家庭ごみと同様、分別し、次のいずれかの方法で排出してください。
①一般廃棄物収集運搬業の許可を持った業者へ依頼し、排出。
(許可業者につきましては、各町村役場へお問い合わせください。)
②可燃ごみはごみ焼却施設へ、資源・不燃ごみはきららクリーンセンターへ持ち込み。
(事前に持ち込みに関するご連絡をお願いいたします。)
※事業系のごみは、指定袋を使用してもごみステーションへは出せません。
※産業廃棄物については、事業者において処分先の選定および適正排出をお願いいたします。
事業系一般廃棄物の例
紙くず
・オフィスペーパー
・カタログ、パンフレット
・封筒 など
※建設業(工作物の新築・改築・除去によるものに限る)、パルプ・紙・紙加工品製造業、新聞・出版・製本・印刷物加工業などの業種から出る「紙くず」のごみは産業廃棄物となりますので、注意してください。
木くず
・剪定枝、庭草、落ち葉
・木製家具の破片
・割りばし など
※建設業(工作物の新築・改築・除去によるものに限る)、木材・木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業、物品貸付業などの業種からでた「木くず」は産業廃棄物となりますので、注意してください。
※物流等における使用済み木製パレットはすべての業種で産業廃棄物です。
繊維くず
・使い古しの制服
・衣類小売店で破棄する衣服
・雑巾、座布団 など
※建設業(工作物の新築・改築・除去によるものに限る)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)に係る業種から出る「繊維くず」においては産業廃棄物となりますので、注意してください。
動植物性残渣
・食べ残し
・調理くず など
※食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物は産業廃棄物となりますので、注意してください。
動物系固形不要物
・調理くず(魚の骨・皮・脂など)
・美容室等の髪の毛
・ペットサロン等の動物の毛 など
※と畜場等から出る「動物性残渣」においては産業廃棄物となりますので、注意してください。
動物のふん尿
・ペット関連事業等のふん尿
・動物展示施設等のふん尿
・学校等の飼育動物のふん尿 など
※畜産農業に係る「動物のふん尿」は、産業廃棄物となりますので、注意してください。
動物の死体
・ペット関連事業等での動物
・動物展示施設等での展示動物
・学校等の飼育動物 など
※畜産農業に係る「動物の死体」は、産業廃棄物となりますので、注意してください。
産業廃棄物について
産業廃棄物は、排出事業者に処理責任がありますので、適正に処理するようお願いします。
産業廃棄物の種類等については、福島県ホームページを参照ください。
